横浜子育てサポートシステム会則


横浜子育てサポートシステム会則

                                              

制 定 令和3年4月1日
最近改正 令和5年6月21日


(目的)
第1条 この会則は、子育ての援助を行うことを希望する者と子育ての援助を受けることを希望する者が会員として登録し、会員同士の信頼関係のもとに、会員相互による子育ての援助活動(以下「援助活動」という。)を行うことを通して、地域における子育て支援の推進を図るとともに、子育て中の働く人が仕事と育児を両立できる環境を整備することを目的とする横浜子育てサポートシステム事業(以下「本事業」という。)の活動に必要な事項を定める。


(事業の運営主体)
第2条 次の各号に掲げる業務は、当該各号に掲げる者が実施するものとする。
(1) 本部事務局業務
横浜市こども青少年局において実施する。
(2) 区支部事務局業務
各区において実施する地域子育て支援拠点事業の一部として、当該地域子育て支援拠点事業の受託者に対し、委託して実施する。

(本部事務局の業務内容)
第3条 本市に1か所本部事務局を設置し、主として、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 補償保険の加入に関すること。
(2) 区支部事務局への助言及び支援に関すること。
(3) 利用料(交通費・飲食代・おむつ代等実費を除く、活動報酬)の助成に関すること。
(4) 援助活動の給付金等の支給に関すること。
(5) 子サポdeあずかりおためし券に関すること。
(6) その他、本事業に係る市全体の総括に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、本事業の目的の達成に関し、必要と認められること。

(区支部事務局の業務内容)
第4条 行政区に1か所区支部事務局を設置し、主として、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 入会説明に関すること。
(2) 会員の登録・承認・管理に関すること。
(3) 子サポdeあずかりおためし券の交付・管理に関すること。
(4) 援助活動の調整に関すること。
(5) 会員の研修・交流・募集に関すること。
(6) 広報・会報に関すること。
(7) 補償保険に関すること。
(8) 関係機関等との連絡調整に関すること。
(9) 本部事務局業務の補助に関すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、本事業の目的の達成に関し、必要と認められること。

(会員)
第5条 子育ての援助を行うことを希望する者及び子育ての援助を受けることを希望する者は、本事業の会員であって、本事業の趣旨・目的を理解し、かつ、次の要件を満たす者とする。
(1) 横浜市内に居住していること。
(2) 子育ての援助を行うことを希望する者で本事業の会員として登録をする者(以下「提供会員」という。)にあっては、子育て支援に熱意と理解があり、安全に子どもを預かることのできる満20歳以上の健康な者であること。
(3) 子育ての援助を受けることを希望する者で本事業の会員として登録をする者(以下「利用会員」という。)にあっては、原則として生後57日以上から小学校6年生までの子どもを持つ者であること。
2 提供会員と利用会員は、これを兼ねることができ、両方会員という。

(会員の登録)
第6条 会員として入会しようとする者は、区支部事務局に本事業入会申込書(第1号様式)を提出し、登録の承認を受けなければならない。
2 会員の登録にあたっては、あらかじめ、区支部事務局が実施する入会説明を受けなければならない。なお、入会説明を受けた日から1年以上経過した場合には、登録にあたって再度、入会説明を受けなければならない。
3 提供会員として登録を希望する者は、入会説明を受けてから登録するまでに、子育て支援員研修地域保育コース(ファミリー・サポート・センター事業)又は、区支部事務局が実施する研修を修了しなければならない。ただし、区支部事務局が同程度の講習等を修了したと認める者については、その一部を免除されるものとする。
4 会員の登録の承認があった会員に対しては、会員証(第2号様式)を発行する。
5 会員は、入会申込書の内容に変更が生じたときは、すみやかに、会員登録変更届(第3号様式)を区支部事務局に提出しなければならない。
6 会員は、本部事務局が定める次の各号のいずれかの方法で更新を行わなければならない。
(1) ふぁみさぽネットにログイン後、会員情報の更新
(2) 区支部事務局へ更新登録申込書(第6号様式)の提出

(保険への加入)
第7条 会員は、援助活動中の事故等に対応するため、本部事務局が加入する補償保険に一括加入するものとする。

(退会)
第8条 会員が退会しようとするときは、退会届(第4号様式)により、その旨を区支部事務局に届け出なければならない。

(再入会)
第9条 一度、退会した会員が再び入会を希望する場合は、第6条第1項に基づき会員の登録を再度行わなければならない。ただし、退会した日から1年以内であれば、第6条第2項に定める入会説明及び同条第3項に定める研修を免除することができる。

(会員の義務)
第10条 会員は、次の各号に掲げる義務を負う。
(1) 援助活動を通じて知り得た会員及びその家族の情報を他に漏らさないこと。
(2) 援助活動を通じて物品の販売若しくはあっ旋又は宗教活動若しくは政治活動等を行わないこと。
2 提供会員は、次の各号に掲げる義務を負う。
(1) 援助活動中の子どもの安全確保に努めること。
(2) 援助活動中の子どもに異常を認めたときは、利用会員に連絡するとともに、状況に応じた適切な処置をとること。

(会員の資格喪失)
第11条 会員は、次のいずれかに該当したときは、会員の資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 第5条第1項各号のいずれかに該当しなくなったとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 本部事務局が定める更新手続きをせずに一定期間が過ぎたとき。
2 区支部事務局は、会員が次のいずれかに該当したときは、会員の資格を喪失させることができる。
(1) 会員としてふさわしくない行為があったとき。
(2) 前条に定める会員の義務に違反したとき。
3 会員は、その身分を喪失したときは、直ちに会員証を返還しなければならない。

(援助活動の内容)
第12条 援助活動の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 通院、残業等保護者の事情等の都合により、一時的に子どもを預かること。
(2) 保育所、幼稚園等(以下「保育施設等」という。)への送迎を行うこと。
(3) その他子育て支援のために必要と認められる援助を行うこと。
2 子どもを預かる場所は、会員の自宅、地域子育て支援拠点等の施設、その他子どもの安全が確保できる場所において行うものとし、両会員間の合意により決定する。
3 子どもの宿泊を伴う援助活動は、行わないものとする。
4 病児・病後児の援助活動は行わないものとする。
5 預かる子どもの人数は原則として一人とする。やむを得ず複数の子どもを預かる場合には、安全面に十分配慮すること。

(援助活動の時間)
第13条 援助活動は、原則として、午前7時から午後7時までの間の必要な時間とする。ただし、これにより難く第14条第2項に基づき両会員間で合意した場合はこの限りでない。
2 援助活動時間は、1回につき原則として1時間以上とし、1時間を超える場合は、30分を単位とする。
3 援助活動時間は、次の各号に掲げる時間の範囲をいうものとする。
(1) 子どもを自宅等において預かる場合
提供会員が子どもを預かったときから、利用会員が子どもを迎えに来たときまで
(2) 保育施設等への送迎の場合
提供会員が保護者又は保育施設等から子どもを預かったときから、保育施設等に送り届けたときまで、又は利用会員へ引き渡したときまで

(援助の申込み)
第14条 利用会員が援助を受けたいときは、区支部事務局に対して申し出るものとし、必要とする援助の条件に合う提供会員の紹介を受けるものとする。
2 利用会員は、援助の内容等について、前項の規定により紹介を受けた提供会員とあらかじめ協議し、合意しておくものとする。
3 利用会員は、援助活動開始後においては、原則として、依頼内容の変更等を求めてはならないものとする。

(援助活動の記録)
第15条 提供会員は、援助活動が終了したときは、活動の記録を援助活動報告書兼領収証(第5号様式)に記録し、利用会員の確認を受けるものとする。
2 提供会員は、前項の援助活動報告書兼領収証の写しを1か月に1回、援助活動を実施した翌月の5日までに区支部事務局に提出しなければならない。
3 区支部事務局は前項の援助活動報告書兼領収証を集計し、翌々月の15日までに本部事務局に実績を報告するものとする。

(報酬等)
第16条 利用会員は援助活動の終了後直ちに、提供会員に対して、定められた基準・方法に従って報酬等を支払わなければならない。
2 利用会員は第14条第2項の規定により行われる協議後直ちに、提供会員に対して、定められた基準・方法に従って交通費を支払わなければならない。

(利用料の助成)
第17条 ひとり親家庭等の保護者が、本事業を利用した場合に、その利用料負担を軽減するために交付する助成金を受けることができる。助成金の交付手続きについては、別途横浜子育てサポートシステムひとり親家庭等支援事業利用料助成金交付要綱に定める。

(子サポdeあずかりおためし券の配付)
第18条 令和5年4月1日以降に生まれた児童のいる家庭に対して、横浜子育てサポートシステム事業の体験活動券「子サポdeあずかりおためし券」の配付を行う。配付の手続きについては、別途横浜子育てサポートシステム「子サポdeあずかりおためし券」交付事業実施要綱に定める。

(給付金等の支給)
第19条 本部事務局は、提供会員又は両方会員の援助活動を支援するため、給付金を支給すること及び横浜子育てサポートシステム「子サポdeあずかりおためし券」交付事業実施要綱における体験活動の活動費支援を行う。給付金等の支給手続きについては、別途横浜子育てサポートシステム事業における援助活動給付金等支給事業要綱に定める。

(その他)
第20条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は横浜子育てサポートシステム事業実施要綱に定める。

 

附 則
この会則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月27日一部改正)
この会則は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和5年6月21日一部改正)
この会則は、令和5年7月1日から施行する。