提供・両方会員の確定申告について(令和8年2月)


横浜子育てサポートシステムの援助活動により得た報酬及び市からの給付金は「雑所得」となります。

雑所得を含めて各所得金額(給与所得等)の合計(合計所得金額)が年間(1月1日~12月31日)で、基礎控除額(58~95万円)を超えると一般的に「課税対象」となります。また、合計所得金額が58万円を超えると配偶者控除及び扶養控除の対象ではなくなります。

<基礎控除額>

収入金額から「必要経費」を除いた合計金額

(他の所得がある場合は各所得の合計金額)
基礎控除額
132万円以下95万円
132万円超〜336万円以下88万円
336万円超〜489万円以下68万円
489万円超〜655万円以下63万円
655万円超〜2,350万円以下 ※58万円

※合計所得金額が2,350万円を超える場合の基礎控除額については、国税庁HP等ご確認ください。

<配偶者控除及び扶養控除の対象>

収入金額から「必要経費」を除いた合計金額

(他の所得がある場合は各所得の合計金額)
扶養対象
58万円以下
58万円超~ ×

 

また、給与を1ヶ所(年末調整済み)から受けている場合は、給与所得及び退職所得以外の雑所得を含めた各所得金額の合計が年間で20万円を超えると確定申告が必要となります。

なお、提供会員が負担した「実費」は、利用会員に請求し「報酬」とともに収入金額に加算します。

 

1「報酬」について

下記に沿って利用会員より支払われた金額をいいます。

⑴ 月曜日~金曜日までの午前7時~午後7時(1時間あたり500円)

⑵ 上記の時間外(1時間あたり600円)

*2人以上の子ども(兄弟・姉妹)を預かる場合、2人目以降からは半額

 

2「実費」について

援助活動の際に発生し、利用会員より支払われた金額をいいます。

(例)

・援助活動場所への往復、また援助活動中に発生する交通費

・提供会員が用意する食事、おやつ、紙おむつ等の実費

・事前打ち合わせの際に発生する交通費

 

3「必要経費」とは

上記「実費」と「活動するにあたり準備にかかった費用」等のことをいいます。 

(例)

・お子さんの預かりの際に使用するおもちゃや絵本などの購入代金

 

4その他

*紙の「援助活動報告書兼領収証」をご利用の方は【提供会員控】を大切に保管しておいてください。

*「横浜市地域子育て支援拠点サイト」へログイン後、「援助活動報告書兼領収証」を出力することができますので、適宜ご活用ください。(出力方法はこちら

*税法上の解釈及び確定申告の期間等については、各自の勤務先および国税庁ホームページや税務署にて御確認ください。

税 務 署

対象区域

住  所

電話番号

緑税務署

緑・青葉

・都筑

青葉区市ケ尾町22-3

972-7771

保土ケ谷税務署

保土ケ谷・旭・瀬谷

保土ケ谷区帷子町2-64

331-1281

戸塚税務署

戸塚・栄・泉

戸塚区吉田町2001

863-0011

横浜南税務署

南・港南

・磯子・金沢

金沢区並木3-2-9

789-3731

神奈川税務署

神奈川・港北

港北区大豆戸町528-5

544-0141

鶴見税務署

鶴見

鶴見区鶴見中央4-38-32

521-7141

横浜中税務署

西・中

中区新港1-6-1

651-1321

 

◆「横浜子育てサポートシステム」に関するお問合せ先はこちら