横浜子育てサポートシステムの援助活動により得た報酬及び市からの給付金は「雑所得」となります。
雑所得を含めて各所得金額(給与所得等)の合計が年間(1月1日~12月31日)で、48万円を超えると一般的に「課税対象」となり、配偶者控除及び扶養控除の対象ではなくなります。
収入金額から「必要経費」を除いた合計金額 (他の所得がある場合は各所得の合計金額) | 申告の要否 | 税 額 | 扶養対象 |
48万円以下 | 申告不要 | - | 〇 |
48万円超~ | 申告必要 | 発生する | × |
また、給与を1ヶ所(年末調整済み)から受けている場合は、給与所得及び退職所得以外の雑所得を含めた各所得金額の合計が年間で20万円を超えると確定申告が必要となります。
なお、提供会員が負担した「実費」は、利用会員に請求し「報酬」とともに収入金額に加算します。
1「報酬」について
下記に沿って利用会員より支払われた金額をいいます。
⑴ 月曜日~金曜日までの午前7時~午後7時(1時間あたり500円)
⑵ 上記の時間外(1時間あたり600円)
*2人以上の子ども(兄弟・姉妹)を預かる場合、2人目以降からは半額
2「実費」について
援助活動の際に発生し、利用会員より支払われた金額をいいます。
(例)
・援助活動場所への往復、また援助活動中に発生する交通費
・提供会員が用意する食事、おやつ、紙おむつ等の実費
・事前打ち合わせの際に発生する交通費
3「必要経費」とは
上記「実費」と「活動するにあたり準備にかかった費用」等のことをいいます。
(例)
・お子さんの預かりの際に使用するおもちゃや絵本などの購入代金
4その他
*紙の「援助活動報告書兼領収証」をご利用の方は【提供会員控】を大切に保管しておいてください。
*「横浜市地域子育て支援拠点サイト」へログイン後、「援助活動報告書兼領収証」を出力することもできますので、適宜ご活用ください。(出力方法はこちら)
*税法上の解釈及び確定申告の期間等については、各自の勤務先および国税庁ホームページや税務署にて御確認ください。
税 務 署 |
対象区域 |
住 所 |
電話番号 |
緑税務署 |
緑・青葉 ・都筑 |
青葉区市ケ尾町22-3 |
972-7771 |
保土ケ谷税務署 |
保土ケ谷・旭・瀬谷 |
保土ケ谷区帷子町2-64 |
331-1281 |
戸塚税務署 |
戸塚・栄・泉 |
戸塚区吉田町2001 |
863-0011 |
横浜南税務署 |
南・港南 ・磯子・金沢 |
金沢区並木3-2-9 |
789-3731 |
神奈川税務署 |
神奈川・港北 |
港北区大豆戸町528-5 |
544-0141 |
鶴見税務署 |
鶴見 |
鶴見区鶴見中央4-38-32 |
521-7141 |
横浜中税務署 |
西・中 |
中区新港1-6-1 |
651-1321 |
◆「横浜子育てサポートシステム」に関するお問合せ先はこちら